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つばさ司法書士事務所
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解決事例

Aさん(年金生活)の場合

Aさんの場合、負債の総額は消費者金融6社で300万円、仕事も辞め年金生活なので、とても払っていけないということで、破産を希望されていました。

X社H16年から取引10万円
Y社H1年から取引80万円
Z社H3年から取引43万円
W社H16年から取引10万円
V社H11年から取引100万円
U社H11年から取引50万円
合計293万円

しかし、各社の取引を法定利息で引きなおし計算してみると350万円もの利息を払いすぎていたことが分かり、結局、破産をすることはなくなりました。

X社9万円
Y社-64万円(過払)
Z社-22万円(過払)
W社7万円
V社-80万円(過払)
U社-200万円(過払)
合計-350万円(過払)

Bさん(主婦・アルバイト)の場合

Bさんの場合、負債は消費者金融8社340万円、クレジットカード2社120万円、銀行ローン100万円、住宅ローン2100万円、住宅ローンを除き合計560万円ありました。

消費者金融H12年頃から340万円
クレジットカード120万円
銀行ローン100万円
合計560万円

当初の取引開始日は6年前から7年前でしたので消費者金融系の負債については法定利息に引きなおして計算すると0円~過払いが発生していることもあるだろうと予想できたので負債の合計は200万円程度まで減り、月額6万円用意できれば、任意整理で充分支払いが可能で、3年で完済できると予想しました。
実際、住宅ローンはBさんの夫が払っており、Bさん自身も月9万円ほどの収入があったため多少予想を超える金額になったとしても可能だと考えました。

しかし、実際、手続きをしてみると消費者金融8社で100万円近くの負債が残ってしまい、総額で300万円になってしました。

消費者金融H12年頃から100万円
クレジットカード120万円
銀行ローン100万円
合計320万円

これを任意整理で3年間の支払いをすると月額8万8000円となり、なんとか払っていける状態ですが、3年間というのは長い期間ですので、何か突然の出費があったときのことを考えると、少々困難な気がしましたので、手続きを個人再生に切り替えました。

個人再生では負債の合計を5分の1にした額か100万円のどちらか多い額を支払えば足りますので、Bさんの場合

320÷5=64(万円)<100(万円)

結果、負債の総額は100万円、3年間で月額あたり2万7000円になり、余裕をもって返済が可能になりました。

任意整理で支払いが可能な事例でも、3年間というのは長い期間です。
 その家族の状況、仕事の安定性等を見て、確実な経済的更生を考えるなら余裕をもった返済が必要なこともあり、総合的に判断して手続きを選択する必要があります。

Cさん(自営業者)の場合

Cさんの場合、 消費者金融5社387万円、クレジットカード3社260万円、手形220万円、総額867万円ありました。

当初から、方向性は破産ということで手続きを進め、破産になりましたが、何よりも驚いたのは、消費者金融系の借入時期が1年の間に膨れ上がったものだったということです。

本人にその事情を問いただしてみると、商売をやっていたが、徐々に景気が悪くなり、手形を払うのに借入れを起こし、その支払のために、また借入をしていたそうです。

あと1年2年相談にくるのが早ければ、また違った解決ができたかも知れないと思うと少し考えさせられましたが、Cさんは「借りたものは必ず返さなければならない」「破産など絶対したくない」とおっしゃっていたので破産の提案をするときも苦労しました。

確かに「借りたものは返す」、これは当たり前のことかもしれません。

しかし、ギャンブルをしていたわけでもない、浪費を積み重ねてきたわけでもない、ただ不景気のあおりを受け、借金を増やし、それでも返そうとしていた人に経済的な更生の機会は与えられなくてはならないと思います。

破産というのは唯一、それをする手続きであって、誰でも受けられる利益であり、何も恥じる手続きではないと考えています。

Dさん(日雇労働者)の場合

破産には免責不許可事由というものがあります。
免責不許可事由に当てはまる人は、例え破産しても借金は無くならないのです。

例えば、パチンコ・競馬・競艇などで借金を増やした人、クラブ・キャバクラ・風俗などで浪費をした人はこの免責不許可事由に該当します。

Dさんは、借金をしたきっかけがパチンコでした。

平成14年頃に収入が16万から20万円であるにも関わらず、毎月10万円以上パチンコにつぎ込み、足りなくなると借金をしてパチンコをし、とうとう負債の総額は300万円にもなっていました。

相談を受けた当初、破産して免責を受けること(借金をなくすこと)ができるか不安でしたがDさんがパチンコにはまってしまった理由、その後の返済状況、現在の生活状況、経済的に立ち直る意思等を聞いているうちに、これは何とかしてあげなければならないと思い受任をしました。

手続きを始めてから、今後2度と同じことを繰り返さないために、Dさんには毎日の家計簿をつけてもらうことにしたのですが、節約してくださいといった方が心配になるほど、節約し、Dさんの更生の意思が十分にくみ取れるものでした。

免責不許可事由に当てはまる人であっても、借金をした事情、将来に向けた更生の意思等を裁判官が判断し、免責を受けることができる人もいます。
Dさんは、努力の結果、免責を受けることができ、もう2度と借金をすることはないと思えるまでに立ち直りました。

まずは一人で悩まずにご相談ください!

仕事をしていると色々な人の人生に触れます。

Aさん、Bさん、Cさん、Dさんそれぞれの人生があり、手続きをすることで、よりよい人生にできること、再スタートをする手伝いができること、立ち直っていく姿をみることが何よりも喜びです。

もし、現在、あなたが借金のことでお困りでしたら、一人で悩まず一度、ご相談ください。 きっと、あなたに合った解決方法があると思います。

まずは私たちつばさ司法書士事務所へご相談ください。

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