つばさ司法書士事務所
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任意整理とは、司法書士が債務者に代わって、裁判上の手続を使うことなく債権者と交渉し、利息及び損害金並びに支払額の減免をし、負債を圧縮する和解手続のことです。
現在、消費者金融の大半は利息制限法を越える金利での貸付です。司法書士が任意整理の依頼を受任すると、債権者に受任通知を出し、各債権者から、現在までの取引履歴の開示をさせます。現在までの取引を利息制限法に基づいて引き直し計算をし、残債務額を確定します。
その上で、将来利息をカットし元本のみをおよそ3年から5年の分割払いで支払う和解をします。

多くの金融業者は利息制限法を超え出資法の上限の範囲で融資しています。取引年数が5年以上あると利息制限法に基づく引き直し計算を行った結果、過払い金(債権者への返済し過ぎたお金)が発生することがあり、その過払い金を債権者に対し、返還を求める手続です。
個人再生とは、債務のうち一定額について原則3年で支払う計画を立て、裁判所に認可を受けることにより、残債務について支払を免除してもらうという債務手続です。
住宅ローン等を除く債務の総額が5000万円以下であって、将来にわたって継続的な収入があるひとなら利用することができます。 裁判所の関与のもとにすすめられる厳格な手続という点で自己破産と類似しますが債務の一部を返済していくという点で自己破産とは異なります。
自己破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分のもっている資産では全ての債権者に対して完全に弁済することができなくなった場合に最低限の生活用品などを除いた全ての財産を全債権者にその債権額に応じて清算するかわりに自己の債務の支払い義務を免除することを目的とした裁判上の手続のことをいいます。
| 摘 要 | 基本報酬額 | 加算方法・留意点 |
|---|---|---|
| 着手金 | 21,000円 | 1社あたり |
| 減額報酬 | - | 減額×10.5% |
| 過払報酬 | - | 過払額×21% |
| 破産書類作成 | 210,000円 | 印紙代等については別途必要 |
| 再生書類作成 | 262,500円 | 印紙代等については別途必要 |