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堺・岸和田にある司法書士事務所の借金解決手続き

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つばさ司法書士事務所
TEL.072-438-3650
FAX.072-438-3651
大阪府岸和田市岸城町3-24
シンエイビル3階

詳しい手続き内容

任意整理とは

任意整理とは、司法書士が債務者に代わって、裁判上の手続を使うことなく債権者と交渉し、利息及び損害金並びに支払額の減免をし、負債を圧縮する和解手続のことです。

現在、消費者金融の大半は利息制限法を越える金利での貸付です。司法書士が任意整理の依頼を受任すると、債権者に受任通知を出し、各債権者から、現在までの取引履歴の開示をさせます。現在までの取引を利息制限法に基づいて引き直し計算をし、残債務額を確定します。

その上で、将来利息をカットし元本のみをおよそ3年から5年の分割払いで支払う和解をします。

任意整理手続きの流れ
※1支払い請求ストップ ※2過払い金の発生の可能性あり
過払い金返還請求

多くの金融業者は利息制限法を超え出資法の上限の範囲で融資しています。取引年数が5年以上あると利息制限法に基づく引き直し計算を行った結果、過払い金(債権者への返済し過ぎたお金)が発生することがあり、その過払い金を債権者に対し、返還を求める手続です。

『メリット』
債務者が裁判所に行く必要がない
将来利息がカットできる
和解契約書が債務名義にならない
特定の債権者を除くこともできる
『デメリット』
信用情報機関(いわゆる「ブラックリスト」)に登録される
債権者が交渉に応じない場合がある

個人再生手続とは

個人再生とは、債務のうち一定額について原則3年で支払う計画を立て、裁判所に認可を受けることにより、残債務について支払を免除してもらうという債務手続です。

住宅ローン等を除く債務の総額が5000万円以下であって、将来にわたって継続的な収入があるひとなら利用することができます。 裁判所の関与のもとにすすめられる厳格な手続という点で自己破産と類似しますが債務の一部を返済していくという点で自己破産とは異なります。

『メリット』
住宅資金貸付債権に関する督促を利用することにより、住宅ローンの全額返済を条件としてマイホームを所有し続けられる
借金原因に免責不許可事由(ギャンブルや浪費等)がある場合でも利用できる
資格制限がない
任意整理と異なり債務の元本をカットすることができる
『デメリット』
信用情報機関(いわゆる「ブラックリスト」)に登録される
親戚・友人の借金も含めて申立が必要
継続的な収入の見込みが必要

自己破産とは

自己破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分のもっている資産では全ての債権者に対して完全に弁済することができなくなった場合に最低限の生活用品などを除いた全ての財産を全債権者にその債権額に応じて清算するかわりに自己の債務の支払い義務を免除することを目的とした裁判上の手続のことをいいます。

『メリット』
原則として債務全額の支払義務がなくなる
客観的に支払い不能であれば誰でも利用可能
『デメリット』
信用情報機関(いわゆる「ブラックリスト」)に登録される
破産者名簿に記載される
マイホーム等の価値のある財産の処分が必要
一定の資格制限がある
借金原因に免責不許可事由(ギャンブルや浪費等)がある場合免責されない場合がある

手続報酬

摘 要 基本報酬額 加算方法・留意点
着手金 21,000円 1社あたり
減額報酬 減額×10.5%
過払報酬 過払額×21%
破産書類作成 210,000円 印紙代等については別途必要
再生書類作成 262,500円 印紙代等については別途必要

まずは私たちつばさ司法書士事務所へご相談ください。

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