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相続財産の名義変更

不動産の名義変更

 法務局で登記簿を閲覧すれば、誰でもその不動産が誰の所有になっているか、担保などが付いているかどうかを確認できます。相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。不動産名義を変更しなと、後日に相続人同士で争いになることがよくあります。先代の相続人間では話し合いができていたが、次世代の相続人間で自身の相続分を主張して争いになるケースが非常に多いです。このように、今の段階ではお金がかかるし、相続人の間で話し合いが出来ているからと安心して相続登記をしないでいると後々に無用な争いになりますので出来る限り早い段階で相続登記をなされることをお薦めします。詳しくは専門家にご相談ください。

生命保険の受け取り

 生命保険金については、その受取人がどのように指定されているのかで分けて考える必要があります。 以下のケースを参考にしてください。
  • 特定の者が保険金の受取人として指定されているケース
    →保険金は自分の権利として取得するので相続財産には含まれません。
  • 保険金の受取人が「相続人」と指定されているケース
    このケースも、被相続人が亡くなられた時点の相続人を指定しているのであって、その相続人は相続によってではなく、保険契約によって保険金を受け取ることになります。従って、このケースでも、生命保険金は相続財産には含まれません。 但し、受取人を相続人とした場合には、原則として相続人が保険金を受け取る割合を相続分の割合によるとする指定も含まれますので、各相続人は相続分の割合により保険金を取得することとされています。
  • 保険金の受取人が亡くなられた方自身とされているケース
    このケースでは、保険金は相続財産となります。 以上のとおり、被相続人が生命保険に加入していた場合は、「死亡保険金の受取人に指定されている者」が保険会社に保険金を請求することとなります。 また、生命保険の受取人が指定されている死亡保険金は相続財産には含まれませんので、原則として、全額が受取人の財産となります。
必要書類
生命保険金を請求する際に必要な書類は、
 ・被保険者の住民票
 ・受取人の戸籍謄抄本
 ・受取人の印鑑証明書
 ・死亡診断書又は死体検案書
 ・保険証券
などが必要となります。

預貯金の解約・名義変更・株券の名義変更

 銀行などの金融機関では、預貯金口座の名義人が死亡すると、すべての取引を停止させます。相続人が決定したら速やかに相続の手続きを行いましょう。手続の内容は、預金については口座の名義変更をするか、解約して払い戻しを受けるかのどちらかになります。所定の相続届(金融機関によって名称は異なる)には、通常、預金を承継しない人を含めた相続人全員の署名と実印による押印を求められます。また、 預貯金の払い戻しなどの手続きをしないまま長い間放置していると時効により払い戻しが出来なくなることがあります。このようなことにならないよう相続の手続きは出来る限り早くするほうが良いです。
  • 株券の名義変更

    相続によって株式を取得した場合には、名義書換をしないままだと、配当金の受け取りなど、株主としての権利を行使することができません。また、株券の名義変更を長い間しないでいると預貯金と同じように時効により権利が失われる恐れがあります。手続きについてはなるべく早くに行う事をお薦めします。手続は、発行元の会社が指定する株主名簿管理人の窓口で行います。所定の株式名義書換請求書に株券・被相続人の戸籍謄本などを提出します。
    詳しくは専門家にご相談ください。

遺族年金の受給

 遺族年金は遺族にとって大切な生活の資金です。
「遺族基礎年金」だけが支給されるのか、あるいは「遺族厚生年金」がプラスされるかを考えて、
受給忘れのないようにしましょう。
  • 遺族給付の種類

    年金加入者が亡くなったとき、遺族へ給付される年金の種類としては、国民年金では
    • 遺族基礎年金
    • 寡婦年金
    • 死亡一時金

    の3つがあります。


    また厚生年金、共済年金では、
    • 遺族厚生年金、遺族共済年金
    • 遺族基礎年金

    の2つがあります。


    国民年金、厚生年金、共済年金の加入者で被保険者期間の3分の2以上の期間、保険料を納めていた人が亡くなった場合、遺族に対して上記の給付がされます。
  • 遺族給付の要件

    遺族に対する年金の給付の要件は、年金加入者あるいは受給者が以下のような状況で死亡したときです。
    • 勤労している加入者が死亡したとき
    • 仕事中の傷病が原因で5年以内に死亡したとき
    • 老齢年金を受給していたか、受給資格のあるとき
    • 1級か2級の障害給付を受けていたとき
  • 遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金

    国民年金、厚生年金、共済年金の加入者、老齢年金の受給者が死亡したとき、死亡した人の子が18歳の年度末(高校卒業年齢未満)であれば、その遺族(妻あるいは子)に対し、遺族基礎年金が支給されます。

    これらの遺族でも受給するには次の条件が定められています。
    • 年収850万円以上の収入が将来にわたってないこと
    • 内縁関係も含みます
    • 認知された子も含みます
    • 妻が遺族基礎年金を受けている間、子に対する支給は停止されます
    厚生年金、共済年金に加入していた故人の遺族には、遺族基礎年金に遺族厚生年金、遺族共済年金がプラスされます。
  • 遺族年金の請求方法

    遺族年金を請求するには、下記の通り手続きを進める必要があります。
    • 請求人
      ・年金加入者、年金受給者の遺族
    • 請求先
      ・住所地の社会保険事務所(年金受給者死亡のとき)
      ・勤務先の社会保険事務所(厚生年金・共済年金加入者の死亡のとき)
      ・市区町村の役所(国民年金加入者の死亡のとき)
    • 請求書類
      ・国民年金
      ・厚生年金保険
      ・船員保険遺族給付裁定請求書
      ・年金手帳
      ・戸籍抄本
      ・死亡証明書
      ・銀行通帳
      ・印鑑

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