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代表挨拶

瀧本豊

大阪遺言相続相談センターのホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。当サイトを運営する司法書士法人エル(旧名:つばさ司法書士法人)代表、司法書士の瀧本豊と申します。

当事務所は、新大阪駅徒歩5分・西中島南方駅徒歩5分、岸和田駅徒歩8分の2拠点にオフィスを構え、お客様にとって身近な遺言・相続相談センターとなるべく、サポート体制を敷いております。

相続には、手続きや名義変更において、難しい法律論が登場しますが、安心してご相談いただけるよう、専門家が無料相談から対応させていただきます。
どのような手続きになるのか、どれくらいの費用、あるいは期間が掛かるのか、丁寧にお伝えさせていただきます。
まずは、無料相談をお気軽にご活用ください。また、平日は相談したくても時間がない、というお客様の為に、休日相談会、ナイター相談会も開催しておりますので、お気軽にご参加ください。
また、直接事務所に行くことは難しいというお客様には事情をお伺いし、出張相続相談も承ります。

司法書士法人エル(旧名:つばさ司法書士法人) 代表 瀧本 豊

安心のサポート体制

相続手続きに関する専門家は、一般的に司法書士、行政書士、税理士、弁護士と言われていますが、それぞれ専門分野も異なれば、現実的な関与度合いも異なります。
ほぼ全員の方に関係があるのが、相続手続きです。この手続とは、戸籍調査から始まり、関係説明図の作成、遺産調査と財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、不動産登記の申請(不動産の名義変更)、その他の名義変更の一連の手続きとなります。これらの大半は、司法書士の職務領域となります。


一般的な場合でも、3~4ヵ月もの期間が掛かり、手続きが完了するまでには、20~30時間もの時間を必要とします。また、未成年の方や認知症の方は意思能力が法的に認められないため、家庭裁判所を通じた手続(特別代理人の選任申立て)を行う必要があり、土地や建物などの不動産名義変更に5~6ヶ月の時間が掛かってしまう流れとなります。
※上記の業務は、国家資格者のみが代行業務を行うことが法律で認められており、国家資格者以外が代行業務を行って報酬を受け取ることは禁止されています。


また、遺産が相当多額の場合は、税の申告が必要となります。こうした税申告は、「財産額5,000万円 + 法定相続人数 × 1,000万円」の基礎控除枠を超える財産の場合に義務付けられます。
現在のところ、大半の方が基礎控除枠に相当するため、実際に相続税の申告が必要な方は全体の4%くらいです(つまり約96%の方は、税の申告は不要です)。税務に関する業務は、税理士の独占業務となります。


このほか、残念ながら遺産分割がうまくいかず、紛争にまで発展してしまった場合、裁判所で調停や裁判を行う必要が出てくる場合もあります。現状では、こうした事案は、全体の1%ほど発生してようです。裁判所で代理人となって抗弁ができるのは弁護士の独占業務となります。
もめないためにも、手続きをいい加減に進めることなく、生前に遺言書の作成や相続人全員の合意の下に遺産分割を進めること、前提となる財産調査をしっかりと行うことをお勧め致します。


※紛争性のある場合、弁護士法により紛争解決に向けた代行業務はお受けできません。
※裁判の申立書作成であれば、司法書士も扱うことができます。
当センターでは、土地建物の名義変更手続きの専門家である司法書士を中心に、大阪府内の実績ある協力先の税理士、弁護士等をご紹介させていただく事により、お客様に最良のご提案をさせていただきます。お気軽にご相談下さい。

▼ 相続手続きも名義変更も、まずはこちらからお問合せください。

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