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借金を相続しない方法

相続放棄の基礎知識

 相続とは、被相続人の権利も義務もひとまとめに受け継ぐということです。ほしい財産だけもらって借金はいらない、というわけにはいきません。
 では、多額の借金を残してなくなった親に代わり、子が必ずその借金を抱え込まなければならないかというと、そうではありません。相続人は相続をする(承認)、しない(放棄)を選択することができるのです。
 プラス財産よりマイナス財産の方が明らかに多いときは、相続放棄をするのが賢明といえるでしょう。相続放棄をすると、その人ははじめから相続人でなかったことになります。よって、プラス財産もマイナス財産も一切承継することはありません。 財産がどの程度なのか分からないと思います。詳しくは専門家にご相談ください。

3ヵ月後の相続放棄

 相続放棄をするには、自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述することが必要です。この期間を過ぎると単純承認、つまり無条件に相続を承認したものとみなされます。
 相続人が「相続の開始したこと」と「自分が相続人になったこと」を知らないかぎり、相続の放棄ができる3か月の期限までのカウントダウンが始まらないことは、法律の規定によってはっきりしています(民法915条1項)。
 「相続の開始したこと」を知るとは、親などが亡くなった事実を知ることです。「自分が相続人になったこと」を知るとは、前の項で述べたように、自分より優先順位の高い相続人が放棄をしたために、思いもしなかった相続のお鉢がまわってきたようなとき、その事実を知ることです。
 なお、最初から相続人であるのに、法律の規定を知らないので自分が相続人とは思っていないだけの場合は、「自分が相続人になったこと」を知らなかったとは言えません。

◎マイナスの借金だけでなくプラスの貯金なども知らないことが条件
 さて、「相続の開始したこと」「自分が相続人になったこと」の2つを知っていても、亡くなった人が借金(あるいは借金の保証)をしている事実まで知らないことはザラにあります。たとえば、離れて何年も音信なしで暮らしている親が借金や債務保証をしていても、相続人となった子どもはその事実に気づきにくいでしょう。ましてその親が貧窮して生活保護を受けているのに、1000万円もの借金の保証をしていようとは想像もしなかった、というケースでは、その言い分は、まことにもっともなことのように思われます。
 そういう場合、3か月の期限をみすみす過ぎてしまって、債権者から借金の支払いをまるごと迫られるのは気の毒なことです。そこで、裁判所(最高裁)は次のような判決を出しました。

 相続人が3か月以内に相続放棄をしなかったのが、亡くなった父親に相続財産はまったくないと信じたためであり、そう信じたことが父親の生活実態や親族との音信不通ぐあいからして無理もない場合には、相続放棄のできる3か月の期限は、相続人が父親の死を知ったときよりもっと遅れて、相続人が一部でも父親の財産(マイナスの借金に限らず、プラスの財産=貯金なども含む)の存在を知ったとき(あるいは知らなくても通常なら知るはずのとき)からカウントを始めることとする(最高裁・昭和59年4月27日)。

 単純に期限までの3か月の起算点を「親の借金・保証の存在を知ったとき」からでいいとはしていません。親の借金をまったく知らなかった場合でも、原則としては知らないことと関係なく3か月のリミットは近づいてくるのです。しかし、相続人が親の財産(プラスの貯金なども含めて)のことなどまるで知らないこと+知らないことに落ち度がないことを条件として、特例的に、借金などの存在を知ったときから3か月後まで相続放棄を認めるとしたのです。

 当事務所におきましては、3ヶ月を過ぎた相続放棄につきましても積極的に取り組み多数の実績がございます。3ヶ月が経過したからと言ってあきらめず、一度当事務所にご相談ください。

単純承認と限定承認

 相続財産を一言に「引き継ぐ」と言っても、引き継ぐ方法には2種類あります。相続財産を限定承認する方法と単純承認する方法です。
  • 単純承認とは

    単純承認とは、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。 相続開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間とも言います。)に限定承認の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。また、この他に下記の場合には単純承認したことになります。

    • 相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
    • 相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき
    • 相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき

    これらの場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認になりますので注意しましょう。

  • 限定承認とは

    限定承認とは、債務のうち相続財産を超える部分の返済義務を引き継がない方法です。 つまり、相続の承認はするけれども、相続債権者のために相続人自身の財産まで提供して債務を弁済するということはせずに、 被相続人から承継する相続財産の限度で、被相続人の債務の支払いをするという、限度付きの相続のことです。 限定承認をする場合は、以下のような手続きが必要となります。

    • 相続人全員の総意が必要
    • 相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出
    • 限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益が精算されると考えるため、譲渡益相当額の所得税課税がされる

    限定承認が有効なケースとしては、以下のようなものが考えられます。

    • 債務が超過しているかどうかはっきりしない場合
    • 家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いで良いというような場合
    • 債権の目処がたってから返済する予定であるような場合
    • 債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合

    いずれにしても、相続が発生した早い段階から、相続人の確認、相続財産の確認を調査して、相続しても良いものなのか判断できる状態を作ることが重要です。

保証債務の相続

 相続放棄に関連して問題となるのが、「保証債務」です。被相続人が主債務者(借金をした本人)となっている借金については、借用書(金銭消費貸借契約書)が残っていたり、たとえ借用書が残っていなくても、金額が大きければ不動産などを担保に入れるため、不動産登記簿謄本からその存在を確認することなども容易です。しかし、被相続人が他人の債務を連帯保証していた場合には、主債務者の金銭消費貸借契約書に連名で署名したのみで、保証人は契約書のコピーをもらわない場合も多く、被相続人から「私は○○の連帯保証人だ」と話を聞いていない限り、相続人はなかなか知ることはできません。連帯保証債務の存在を知らずに相続してしまい、何ヶ月あるいは何年も経ってから、主債務者が破綻したことを機に、突然相続人に請求が来ることがあり得るのです。

相続後に、保証債務が発覚した場合
債務が全くないと誤信していたために、「相続の開始があったことを知ってから3ヶ月」を経過しても相続放棄の手続きをとらなかった場合には、その誤信をするについて相当の理由があると認められる場合にのみ、例外的に、債務の存在を知った時(例:債権者からの督促状が届いた日)から3ヶ月以内手続きをすれば、家庭裁判所で相続放棄が受理されることとなります。
ただしこの場合、家庭裁判所が相続放棄の申述を 受理しても、債権者が「当該相続放棄の申述は、期間経過後になされた無効なものである」として争ってくる可能性は否定できません。
たとえ家庭裁判所で放棄の申述が受理されていても、放棄の有効性は最終的には訴訟で決まりますので、債権者からの訴訟提起により、内容によっては放棄が無効とされる可能性もある ということを頭に入れておく必要があります。
放棄が認められず、保証債務を相続してしまった場合、資力でまかなえる額であればいいですが、ご自分の資力を超えた多額の債務を被ってしまうと、債務整理手続に拠らざるを得なくなってしまいます。
また、たとえ放棄が認められた場合でも、一度相続した後何年も経ってからの放棄では、既に相続した財産を処分・消費してしまっている場合など、面倒な問題がいくつも出てくる可能性があります。

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