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成年後見について

後見制度の種類

 成年後見制度は大きく分けて法定後見と任意後見に分けることができます。 その中で法定後見の種類は3種類あり、具体的には成年後見・保佐・補助とそれぞれの方の判断能力の程度によって選ぶことができます。家庭裁判所は申立てのあった方がどの程度の判断能力を有するかをお医者さんの診断書・鑑定書などを基に総合的に判断し、法定後見を受けられる方にとって一番最適な方法を選択します。
  • 成年後見制度
    成年後見制度とは精神上の障害(知的障害・精神障害・認知症など)により判断能力が欠けている方が、日常生活をする上で不利益を被らないようにするために、家庭裁判所に対し申立てを行い、その方の生活を援助してくれる方を家庭裁判所に選任してもらう制度のことです
  • 成年後見制度を利用するメリット
    認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が十分でない方が悪徳業者にだまされたて、高価な商品を買わされたりした際に、被後見人の方の重要な財産を守ることができます。
  • 具体的には…
    成年後見人が選任されていれば悪徳業者から、判断能力の十分でないお年寄りなどがだまされて商品などを買ったとしても、購入後にその契約を取り消すことができる。 ただし、日常生活に必要な範囲の行為(スーパーでの買い物など)については取り消しはできません。
  • 成年後見人が選任されていることを誰にも知られない?
    昔の禁治産者の制度とは異なり、戸籍に成年後見人が選任されている旨の記載は一切されないので戸籍からは被後見人(後見人が選任されている方)かどうかは分からないよう配慮されています。
  • 成年後見制度を利用するデメリット
    法律上一定の職業に就くことができなくなります。
    具体的には…株式会社などの役員・弁護士・税理士・司法書士・行政書士・保険外交員など
    また、選挙について投票や立候補者として立候補できなくなります。
  • 成年後見制度における財産管理とは
    財産管理とは被後見人の方の大切な財産を家庭裁判所の管理下のもと、管理・処分することです。被後見人が日常生活で暮らしていくために必要な支払いや、財産の受け取り(年金など)を後見人が行います。後見人は、被後見人の財産の管理を定期的に家庭裁判所に報告しなければいけません。これは、後見人が不正に被後見人の財産を私的流用していないかを家庭裁判所が監督するためのものです。
  • 成年後見制度における身上監護とは
    介護などが必要な被後見人のために介護保険をはじめとする介護・福祉サービス利用をするため、病院や介護施設などとの契約締結、施設を利用するための諸手続きなどを被後見人の方に 代わり後見人の方が行います。但し、後見人の方のお仕事は契約の締結などを被後見人に代わって行うことなので、被後見人の方の日常家事などのいわゆる「事実行為」は、後見人の方のお仕事にはなりません。そのようなお仕事は、介護施設を利用している方についてはヘルパーさん、自宅で療養されている方については親族の方などが行うことになります。あくまでも後見人の仕事は被後見人の方が介護・医療機関などの施設を適正に利用できるための準備を行うことなのです。

任意後見制度とは

 自分が元気なうちに,自身が信頼できる人との間で,もし自分の判断能力が衰えてきた時に、自身に代わって、財産の管理を行ったり、必要な契約締結等を将来行なってもらうために、当事者間で契約を締結することを任意後見契約というのです。
 任意後見契約は,将来、自身の老いの不安に備えた「老い支度」であると言われています。自分は絶対にぼけないなどと思っていても、人間誰しも絶対はないので、財産などの管理は自己責任で,将来困らないように備えておくために自身が信頼できる人との間で、任意後見契約を結んでおく事をお勧めします。
  • 任意後見契約の契約の方法
    任意後見契約は当事者の意思を明確にしておく必要がある(特に委任する財産管理行為の範囲の点)ため,公正証書によることが要件とされているため、任意後見契約を締結する当事者は公証役場で公証人の面前で契約書を交わさなければなりません。また,任意後見契約公正証書が作成されると,公証人の依頼により、法務局に対し任意後見契約がされた旨の登記がされます。
  • 任意後見契約の効力発生
    任意後見契約は、ご本人(委任者)が認知症などによって判断能力が低下してきた時に、本人(任意後見契約の本人)その配偶者、4親等以内の親族または任意後見契約を受任した方が本人の住所地(住民票がある場所)の家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が審判にて任意後見監督人を選任した時から効力が生じます。

    できれば「財産管理委任契約」「死後事務委任契約」「遺言書」を含めて一緒にご検討され、同時に進めていかれることをお勧めします。

後見人等の選び方

 後見人を誰にするかは裁判所が決定します。そのため、後見申立て時に候補者として親族の方を記載しておけば裁判所は候補者の資力、職業、被後見人との関係などを総合的に判断し、親族の方が後見人になることが被後見人の方にとって良いと裁判所が判断すれば、親族の方が後見人に選任されます。但し、家庭裁判所が調査をした結果、候補者の方が後見人になるのはふさわしくないと判断したときは、家庭裁判所が選任する専門家の方が後見人になります。
 また、家庭裁判所に提出した申立書に後見人候補者を記載していないときも同様に家庭裁判所が専門家を後見人に選任します。

財産管理委任契約とは

 財産管理等委任契約とは、委任者(本人)の判断能力はあるが高齢で中々自身で銀行などに行くことが難しいなどの理由で、第三者に自身の財産の管理を任せる契約のことです。
  • 任意後見契約との併用
    任意後見契約の効力がスタートさせるためには、家庭裁判所での任意後見監督人選任が必要となります。その準備や手続で時間がかかりますし、家庭裁判所への申立て・審判が必要になりますので、緊急の入院等では対応しきれません。できることならば、任意後見契約と同時に「財産管理等委任契約」を結んでおかれることをお勧めします。
  • 主な委任内容
    財産の管理、金融機関との取引、年金の受取り、生活費の支払い、権利証や通帳・印鑑カードの保管、医療費の支払や管理等
  • 誰に委任するのか
    契約の相手は信頼出来る人であれば、親族・司法書士・弁護士、どなたでも構いません。特に特別な資格は必要ありません。但し、任意後見契約と一緒にする場合は、同一の方が良いでしょう。任意後見契約に切り替わった際に、事務の引継ぎなどをスムーズに行うためです。
  • 任意後見契約と同時に契約するメリット
    • この財産管理等委任契約は、自身の判断能力がしっかりしている時に、契約の効力が生じるため、自身の意思で財産管理委任契約の解除を行うことができる。
    • 急な入院などで、自身の財産の管理を行うことが出来なくなっても、この契約を結んでいれば、財産の管理を任せることができる。
    • 開始時期や委任内容を自由に決めることができる
    • 特約で死後の処理も委任可能。
    • 認知症など判断能力が低下したときは、財産管理等委任契約が終了し、それと同時に一緒に結んでおいた任意後見契約がスタートし、引き続き財産管理と身上監護が任せられます。

できれば「任意後見契約」「死後事務委任契約」「遺言書」を含めて一緒にご検討され、同時に進めていかれることをお薦めします

死後事務委任契約とは

 死後事務委任契約とは、委任者(本人)が受任者に対して、自己の死後の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を付与して、自己の死後の事務を委託する委任契約をいいます。
◆死後事務委任契約を結ぶメリット
委任契約は原則、委任者(任せた方)の死亡によって終了しますが、委任契約の当事者間で委任契約について、委任者の死亡によっても契約を終了させない旨の合意をすることができます。このような合意をしておくことで、委任者は受任者(受ける方)に対して、自身が亡くなった後の、葬儀・遺骨の埋葬方法・遺品の整理などを任せることができ、自信の死亡後に備えることができます。

できれば「任意後見契約」「財産管理委任契約」「遺言書」を含めて一緒にご検討され、同時に進めていかれることをお薦めします

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