「亡くなった主人に、多額の借金があった」
「もしかしたら借金があるかもしれない…」 などと、
お亡くなりになられた方に借金・負債があることが発覚したということでご相談にこられる方も少なくありません。
そのようなときは、相続人が裁判所にそれら財産や借金の相続を「引き継がない」と申請することができます。
その申請することを「相続放棄」といいます。
相続放棄できる物としては、基本的には相続対象となる物全てとなります。
1・「不動産」「現金」「株式」「自動車」等のプラスの財産
2・「借金」「住宅ローン」「損害賠償請求権」「損害賠償責任」等のマイナスの財産
相続放棄は、通常の場合は、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけません。相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。その調査期間として、「3ヶ月」の期間が設けられているわけです。
なお、相続人が相続開始を知った時から、3か月以内に単純相続するか、相続放棄をした方がよいか、判断する資料が揃わない場合は、家庭裁判所に申立てすることによって、期間を伸ばすこともできます。
このほか、場合によっては借金などのマイナスの相続財産(プラスの財産も)がある場合で3ヶ月を超えてしまっていても相続放棄が可能な場合があります。 ただし、「相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」にあてはまるかどうかの判断は、裁判所で個別に行われますので、注意が必要です。
これについては、個別にご相談のお問合せをください。▼ 相続手続きも名義変更も、まずはこちらからお問合せください。