相続が発生すると、被相続人(お亡くなりになった方)名義の不動産登記簿を、相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。この不動産の名義変更は、法律で義務付けられているわけではありませんが、不動産の所有権については民法で「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない」となっております。これは、どういう事かと言いますと、法務局に登記申請をして、名義変更をしていなければ、不動産の所有権を主張することは出来ないという事です。
不動産の名義変更は、手間が掛かる手続ですが、避けては通れません。思い悩んで放置してしまう前にまずはご相談ください。親身にサポートさせていただきます。相続登記の流れ
相続登記につきましては、以下のとおり手続きを行っていきます。
- 亡くなられた方の所有不動産の調査
- 登記申請に必要な書類の収集
- 登記申請書等の書類作成
- 不動産を管轄する法務局に申請
- 登記識別情報通知の受領
(法律の改正でいわゆる従前の権利証の制度が無くなり、権利証に変わるものとして法務局から発行される書類になります。)
相続登記の必要書類
相続登記に必要な書類といたしましては、およそ以下の書類が必要となります。
- 1. 亡くなられた方の出生(ない場合においては約13歳からのもの可)から死亡の
記載がある戸籍・除籍・原戸籍 - 2. 亡くなられた方の除票
- 3. 法定相続人の現在戸籍
- 4. 相続人の住民票
- 5. 遺産分割協議書
- 6. 法定相続人の印鑑証明書
- ・ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- ・ 法定相続人の戸籍謄本
- ・ 法定相続人の住民票
- ・ 相続する不動産の固定資産税評価証明書
- ・ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- ・ 法定相続人の戸籍謄本
- ・ 法定相続人の住民票
- ・ 相続する不動産の固定資産税評価証明書
- ・ 法定相続人の印鑑証明書
- ・ 遺産分割協議書
申請書の作成
登記の申請書の作成についてはお客様によって内容が少しずつ変化いたします。また、状況によって複雑に変化するものもあるので、詳細の解説は控えさせていただきます。
分からないことはどんな些細なことでも大阪遺言相続サポートセンターにご質問下さい。
登記の申請
登記申請書に添付書類を合綴し、相続する不動産を管轄する法務局に登記申請をします。提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されます。
登記の費用について
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の
価格に1000分の4を乗じた価格となります。
その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の
価格に1000分の4を乗じた価格となります。
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