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遺言
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遺言(遺言書)とは、自分が今持っている財産を大切な人に確実に託すために生前に行う法的な手段です。これを通じて、誰に財産を相続してもらいたい、してもらいたくない、または、事業を展開されている方であれば、事業継承などにも活用できる重要なアプローチでもあります。しかし、実際には民法によっていろいろな決まりごとがあり、法律の形式に従って正しく作成しなければ、その遺言は無効になってしまったりします。このことは、案外知られていません。

ここでは、法律に則った遺言書の種類、遺言保管・執行等を説明していきます。

遺言書の種類

遺言書の種類

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者本人が全文・日付・氏名を自筆で書き、捺印して作成します。
自筆証書遺言は、必ず自分で書かなくてはなりません。
用紙については、何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められません。

公正証書遺言

公正証書遺言は、本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。

これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、最後に公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。このほか、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、証人も内容を確認できないところが、その相違点です。自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。


※検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。
メリットデメリット
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