相続の基礎知識
相続が発生したら
相続とは、人が死んだときにその人が所有していた財産を家族等が受け継ぐことをいいます。このように財産上の権利義務は人が亡くなった瞬間に、まるごと相続人に移転します。また、被相続人から相続人に引継がれる財産のことを、「相続財産」といい、この相続財産とは、土地・建物などの不動産、自動車、現金、預貯金、有価証券、などのプラスの財産だけなく、借金、負債、さらには損害賠償責任などのマイナスの財産も相続されます。 ただし、その人だからこそ受けられる権利、(年金の受給権・生活保護の受給権などです。)婚姻関係などの財産上以外の地位も相続の対象とはなりません。このように、被相続人の方が有していた財産などがマイナス財産の方が多い場合には、相続人にも返済の義務が生じます。このような場合には一定の手続きを行えば相続をしないで済む方法もございます。上記に該当される方は専門家にご相談ください。
法定相続と相続人と遺産の分類と相続方法
相続があった時、誰が相続人となるかは民法で定められております。この民法の定める相続人を法定相続人といいます。
順位 | 法廷相続人 | 割合 | |
---|---|---|---|
1 | 子と配偶者 | 子=1/2 | 配偶者=1/2 |
2 | 直系尊属と配偶者 | 直系尊属=1/3 | 配偶者=2/3 |
3 | 兄弟姉妹と配偶者 | 兄弟姉妹=1/4 | 配偶者=3/4 |
- 配偶者は常に相続人となります。
- 直系尊属とは、亡くなった方と直接血族関係がある実の父親、母親などの方のことを言います。(生前に亡くなった方が養子縁組をしていた時は、その養父母も含む)
- 直系尊属は、子がいない場合に相続人となります。
- 兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合に相続人となります。
- 兄弟姉妹が既に亡くなっている時はその直系卑属が相続人になります。
◎遺産の分類と相続方法
遺産には、不動産・預貯金・有価証券(株など)・動産(車など)のようなプラス財産と借金・保証債務のようなマイナス財産があります。上記財産について、遺言の指定がなく、法定相続と異なる相続分を決定する場合は、相続人全員の話し合いによる遺産分割協議が必要となります。この、遺産分割協議の際に相続人間で争いになることが多いです。争いにならないように事前に良く相続人間で話し合いをしておくことが重要です。また、遺産の分け方を間違えると、後々すごく損をすることがあります。(相続税・不動産売却の際にかかる譲渡所得税など)遺産分割協議をされる際は1度専門家にご相談されたほうが良いと思います。
遺産には、不動産・預貯金・有価証券(株など)・動産(車など)のようなプラス財産と借金・保証債務のようなマイナス財産があります。上記財産について、遺言の指定がなく、法定相続と異なる相続分を決定する場合は、相続人全員の話し合いによる遺産分割協議が必要となります。この、遺産分割協議の際に相続人間で争いになることが多いです。争いにならないように事前に良く相続人間で話し合いをしておくことが重要です。また、遺産の分け方を間違えると、後々すごく損をすることがあります。(相続税・不動産売却の際にかかる譲渡所得税など)遺産分割協議をされる際は1度専門家にご相談されたほうが良いと思います。
相続手続きに必要なもの
- 相続登記をされる不動産の権利証
- 自動車の車検証
- 株券などの有価証券
- 固定資産評価証明書
- 被相続人の方の出生~亡くなられるまでの戸籍謄本など
- 被相続人の方の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人の住民票
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の方の銀行・郵便局などの通帳
- 被相続人の方が生前に生命保険などに加入されていたときはその保険証券など
- その他財産の証明書など
上記以外に手続きによっては別途書面などが必要になる場合がございます。
詳しくは専門家にご相談ください。
詳しくは専門家にご相談ください。
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