相続登記について
相続登記の流れ
相続登記につきましては、以下のとおり手続きを行っていきます。
- 亡くなられた方の所有不動産の調査
- 登記申請に必要な書類の収集
(被相続人の出生~亡くなるまでの戸籍謄本など) - 遺産分割協議書の作成
- 登記申請書等の書類作成
- 不動産を管轄する法務局に申請
(申請後1週間~10日ほど法務局で書面審査が行われます。) - 登記識別情報通知の受領
(法律の改正でいわゆる従前の権利証の制度が無くなり、新しく登記されるものについて権利証に変わるものとして法務局から発行される書類になります。)
相続登記の必要書類
相続登記に必要な書類といたしましては、およそ以下の書類が必要となります。
- 亡くなられた方の出生(ない場合においては約13歳ぐらいからのもの可)から
死亡の記載がある戸籍・除籍・原戸籍 - 亡くなられた方の住民票の除票
- 法定相続人の現在戸籍
- 相続人の住民票
- 相続登記する不動産の権利証
- 固定新評価証明書
- 遺産分割協議書
- 法定相続人の印鑑証明書
上記の相続登記手続きに要する時間は概ね1ヶ月ほどになります。 ただし、相続登記はお客様によって内容が違いますので、難しい相続登記などについては半年ほどを要する場合もございます。詳しくは専門家にお問い合わせください。 |
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未登記物件がある場合
相続が発生して固定資産税の評価証明書を取り寄せたり、あらためて納税通知書を見てみると、『実は建物が【未登記】になっている!』と気が付くことがあります。従来どおりに登記をせず、そのままにしておくこともできますが、残念ながら登記簿上、あなたが所有者であることは明らかにはなりません。このように、登記簿上であなたが所有者であることが、判明しない場合において第三者から未登記建物の所有権を主張されたときに第三者に対し所有権を対抗できないということが起こります。そのような事態を未然に防止するためにも不動産の登記をなされる事をお薦めいたします。また、上記のように相続が発生している場合は通常の相続による所有権移転登記ではなく、その建物について、【建物表題登記】【所有権保存登記】を行う必要があります。詳しくは専門家にご相談ください。
相続登記について
相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。不動産名義を変更しなと、後々になり相続人同士で「争族」になることがよくあります。先代の相続人間では話し合いができていたが、次世代の相続人間で自身の相続分を主張して争いになるケースが非常に多いです。このように、今の段階ではお金がかかるし、相続人の間で話し合いが出来ているからと安心して相続登記をしないでいると後々に無用な争いになりますので出来る限り早い段階で相続登記をなされることをお薦めします。相続登記にかかる費用については長いこと放置されていますと、その分余計な税金や登記費用などのコストがかかります。早いうちに相続登記を済ませておけば費用もかなり抑えられます。詳しくは専門家にご相談ください。
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