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遺言について

遺言の種類及び作成方法

■普通方式による遺言

自筆証書遺言
遺言者本人が自筆で書き、押印するだけで作成できる、最も簡単な遺言です。しかし、その反面、偽造、変造、隠匿や、本当に遺言者の筆跡なのかなどの争いになるといった問題が生じる場合があります。遺言書は法律の要件を満たさない限り有効とならないため、せっかく遺言書を作成したのに、遺言書が無効になって故人の意思が反映されない事案が多発しています。
公正証書遺言
証人2人以上立会いのもと、公証役場において遺言者が公証人の前で、遺言書の内容を話し、この内容を公証人が聞き取り公証人は遺言書にその旨を記載します。(事前に司法書士や弁護士が公証人と遺言書にどういう内容の遺言をするか、打ち合わせを行うのが一般的です。その打ち合わせした内容を遺言者の方に口述していただきます。)この作成された遺言書は公証人役場の金庫に保管(期間は法律上20年、但し、実務上は半永久的となっています。)されるので偽造・変造、隠匿の心配はありません。一般の方も証人になる事は可能ですが、一般の方が証人になると遺言書の内容などの秘密が外部に漏れることが多数あります。このようなことを防止するため、職務上守秘義務がある法司法書士・弁護士などが証人になると外部に遺言書の内容などの秘密が漏れることは絶対にありません。
秘密証書遺言
2人以上の証人が立会いのもと公正証書遺言と違い公証役場において公証人に対し、本人が自筆で作成した遺言書を公証人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己が遺言者であることを申述する遺言のこと。但し、遺言者が提出した遺言書の内容については遺言者のみが知っており、公証人及び証人ついては一切内容を見ないので分かりません。この遺言方式は、遺言の内容を誰にも知られたくない方にとっては有効な遺言方法になります。但し、自筆証書遺言書と同様に法律の要件を満たさない限り有効とならないため、せっかく遺言書を作成したのに、遺言書が無効になって故人の意思が反映されない事案が多発しています。

■特別方式の遺言

死亡危急時遺言
病気や事故などで死期が迫っており、自筆証書遺言等をすることができない方が、証人3人以上の方立会いのもと証人の方に対し口述で遺言の内容を伝える遺言の方式です。また、証人の内1人は遺言者が口述した遺言の内容を書面に書き残し、その遺言作成の日から「20日以内」に家庭裁判所において遺言書の確認を受けなければ遺言の効力がなくなります。また、作成後に遺言者が回復するなどして、自筆証書遺言や公正証書遺言などを作成することができる状態になってから「6ヶ月間」生存したときは、その危急時遺言の効力がなくなります。
一般隔絶地遺言の遺言
伝染病などで交通を絶たれた場所に隔離されていて、普通方式による遺言ができない場合に認められる方式です。遺言の方式としては、警察官1人及び証人1人以上の立会いのもとで、遺言書を作成し、遺言者・警察官・証人がそれぞれ作成した遺言書に書名・押印を行います。但し遺言者が普通方式によって遺言をすることができるようになった時から6ヶ月間生存するときは、無効となります。
船舶隔絶地遺言
船舶隔絶地遺言とも言われます。船舶中にある場合に認められた遺言方式です。遺言の方式は船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会いのもと、遺言者が自身で遺言書を作成し遺言者、立会人及び証人がそれぞれ署名し、押印を行います。なお、家庭裁判所の確認は不要です。
難船危急時遺言
難船危急時遺言とも言われます。船舶の遭難という緊急事態を想定して定められた遺言形式です。船舶の遭難などによって自筆証書遺言等をすることができない方が、証人2人以上の方の立会いのもとで証人に対し口述で遺言の内容を伝える遺言の方式です。また、証人の内1人は遺言者が口伝えで行った遺言の内容を書面に書き残し、後日、家庭裁判所において船舶遭難時に作成した遺言書の確認を受けなければ遺言の効力がなくなります。さらに、作成後に遺言者が回復するなどして、自筆証書遺言や公正証書遺言などを作成することができる状態になってから「6ヶ月間」生存したときは、その難船危急時遺言の効力がなくなります。

*遺言は一定の要件を満たさないと無効になったりしますので、詳しくは専門家にご相談ください。

遺言の保管方法について

  • 自筆証書遺言の場合

    自筆証書遺言の保管方法は、遺言者の方がお持ちの銀行の貸金庫や自宅の金庫で保管しなければいけません。そのため、遺言書が偽造・変造・隠匿などされやすいため保管にかなりのコストがかかります。
  • 公正証書遺言の場合

    公正証書遺言書を作成した、公証人役場の金庫に保管(期間は法律上20年、但し、実務上は半永久的となっています。)されるので偽造・変造・隠匿の心配はありません。また、保管について別途費用がかからないため保管コストが自筆証書遺言と比べるとかなり安い。
  • 秘密証書遺言の場合

    自筆証書遺言と同様に遺言書は公証役場に保管されないので、遺言者の方がお持ちの銀行の貸金庫や自宅の金庫で保管しなければいけません。そのため、遺言書が偽造、変造、隠匿などされやすいため保管にかなりのコストがかかります。

遺言の執行について

 遺言の執行とは、遺言の内容を実現するための手続のことをいいます。遺言執行は、普通、遺言執行者あるいは相続人が行います。しかし、相続人が多数いて相続人間で利益が相反するような内容の遺言の場合には、相続人に執行を行わせたのでは遺言の内容の実現をスムーズに行えなかったり、感情の対立が生じたり、あるいは公正になされない可能性もあります。したがって、そのようなケースで法律知識が必要な場面があったり、時間的な問題等で遺言の執行をすることについて難しいケースもあると思います。そのような場合に備えて、法律家などを遺言執行者に選任しておくと有効でしょう。しかし、遺言書を作成した際に法律家と十分検討し、相続人間で争いが起こらない様、配慮して作成された遺言書であれば、信頼のできる一般の方を遺言執行者として選任しても良いと思います。遺言執行者になる資格については未成年者・破産者を除いて他に特に制限がありませんのでコストの面などを考えると良いと思われます。また、遺言執行者に指定された者が就任(就職)を承諾するかどうかは自由であり、指定された者が先に死亡する場合もあるので遺言で指定する場合はその点を考慮に入れる必要があります。遺言によって、遺言執行者が指定されていない場合でも、遺言執行者が必要な場合は、利害関係人の請求によって、家庭裁判所が遺言執行者を選任します。なお、遺言による子供の認知、相続人の廃除・取消の場合は必ず遺言執行者の手による必要がありますが他の事項については、必ずしも遺言執行者が必要という訳ではありません。また、公正証書遺言を除く遺言については必ず遺言の効力が生じた後に家庭裁判所で検認を受けなければならないことになっています。
  • 遺言執行者の職務

    遺言執行者が最初にしなければならないことは、相続財産の目録を作成し、それを相続人に交付することです。そして、遺言執行者は相続財産の管理、その他遺言の実行に必要な一切の行為の権限を持ち、相続人といえども遺言執行者の職務を妨害することはできないこととされています。もちろん、相続人は相続財産の処分などの行為はできなくなります。また、遺言の執行に関する費用は、相続財産から支払われます。遺言の執行に関する費用には、遺言書検認申請の費用、相続財産目録作成の費用、相続財産を管理する費用、遺言執行者に対する報酬、遺言執行に関連する訴訟費用などがあります。遺言執行者の報酬は、遺言で定めることができ、遺言に報酬の定めがない場合には、家庭裁判所が、相続財産の状況やその他の事情を考慮して定めることができるとされています。
  • もし遺言書が2通以上見つかったら

    もし遺言書が二通以上見つかった場合は、一番新しく書かれた遺言書が適用されます。日付は記載されているはずですが、開封することはできないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所に持ち込むことになります。遺言書をなかなか見つけてもらえず、発見されたときは遺産分割が終わっていた、というケースもまれにあります。遺言の内容が遺産分割の内容と違っていた場合は、侵害を受けたと知った相続人が相続回復請求権を行使することになります。相続回復請求権によって遺産は遺言どおり再分割されます。

遺言をすべき人は?

  • お子様がいない方

    お子様がおられない方の相続人は、配偶者、親又は親がいない場合、次に兄弟らが相続人になります。兄弟の方と配偶者の方が相続人になる場合統計上争いになることが多いです。
    そのため、配偶者がおられてお子様がおられないときには、遺言で配偶者の方とご兄弟の持分を指定して相続を「争族」にしないために生前対策を行うことをお勧め致します。
  • 法定相続分と異なる割合で相続させたい方

    法定相続分と異なる配分をしたいときは相続人それぞれの生活状況に合わせた配分ができます。
  • 財産の種類が多い方

    遺言や遺産分割協議を行わない限り故人の有していた財産については、相続人全員で共有している状態になってしまいます。例えば、車・不動産・株などを売却する際に、相続人の方々にとって非常に煩雑な事務作業を要することとなり、また、配偶者と兄弟姉妹の方が相続人になるときに配偶者と兄弟姉妹の話し合い(遺産分割協議)が円満に進まないことが多数あります。生前に遺言書を作成すれば、長男には不動産、次男には車、というようにしておけば死後に相続人間でトラブルになることを回避できます。
  • 会社などをお持ちの方

    農家や個人事業主の場合相続によって資産が分散してしまうと、経営が立ち行かなくなります。このような場合に遺言書の作成が有効です。
  • 相続人以外に財産を与えたい方(遺言書のみ可能です)

    内縁の配偶者、子の配偶者(息子の嫁など)生前にお世話になった人や団体、公共団体への寄付など、遺言書を作成しておけば一定の財産について、上記のような方々にあなたの大切な財産を与えることができます。これは、遺言書でしか与えることができないので、財産を与えたいとお考えの方は遺言書の作成をご検討ください。
  • 先妻と後妻にそれぞれお子様がいる方

    先妻と後妻それぞれに子供がいる、配偶者以外の者との間に子供がいる(婚外子)場合などは相続人間で争いが起こる可能性がかなり高いので遺言を作成しておかれた方が良いと思います。
  • 一定の相続人に財産を相続させたくない方

    相続人の中に行方不明者や浪費者がいる。相続人同士の仲が悪いまたは、ある相続人に生前、嫌がらせを受けたので特定の相続人には財産を相続させたくないとお考えの方は遺言書で相続分を指定しておけば相続財産を特定の相続人に相続させないことができます。

*上記のうち1つでも当てはまる方、相続に不安をお持ちの方は一度当センターにご相談ください。当センターが全力でサポートさせていただきます。

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