暦年贈与と連年贈与
- 連年贈与とみなされないためには
先述のように、ある程度年数をかけて贈与をしていく場合、連年贈与認定を避けるようにしなければなりません。そのためには下記のことを注意して、進める必要があります。
- 贈与契約書を贈与の都度作成する
- 110万円を超える贈与をして贈与税申告をするなど、記録を残す(贈与を受ける方ご本人の口座に振り込む)
- 毎年違う時期に、毎年違う金額、違う種類の財産で贈与を行う等、単発の贈与であることを強調する
- 相続税と贈与税の税率の差額を利用する
より財産が多い方、贈与に年数をかけられない方は、年110万円の贈与では、全体に対するインパクトが少ないと思われるかもしれません。この場合、金額によっては、相続税より贈与税の税率が低い部分があるため、その適用範囲において贈与を行うことで、節税効果を大きくすることも可能です。もちろん、事前に税理士に試算してもらった上で、実際の贈与額・贈与を行う年数等は、資産の内容、現金の有無、キャッシュフロー等を勘案して、個別に考えていかなくてはなりません。当センターでご案内が可能ですので、ご遠慮なくお問合せください。
相続時精算課税とは
相続時精算課税の対象となるのは、65歳以上の親から20歳以上の子(代襲相続人を含む)への贈与に限られています。相続時精算課税を選択するかは受贈者である子が決め、兄弟姉妹がそれぞれに、父・母ごとに選択することができます。
但し、いったん相続時精算課税を選択すると暦年課税には戻れないことに注意しなければなりません。
住宅取得資金の特例
- 住宅取得等資金贈与の非課税枠を平成26年まで継続する
受贈者/贈与年 平成24年 平成25年 平成26年 一般の受贈者 1000万円 700万円 500万円 東日本大震災被災者 1000万円 1000万円 1000万円 - 一定の省エネ・耐震住宅の場合は非課税枠を拡充する
受贈者/贈与年 平成24年 平成25年 平成26年 一般の受贈者 1500万円 1200万円 1000万円 東日本大震災被災者 1500万円 1500万円 1500万円
- ◆特例利用の要件
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- 受贈者は原則として日本国内に住所を有していること。
- 受贈者は贈与者の直系卑属(子・孫)であること。
- 受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。
- 受贈者の贈与を受けた年分の合計所得金額が2000万円以下であること。
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅の新築若しくは取得
又は増改築(家屋だけでなく一定の土地の取得が含まれます)をすること。 - 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅に居住すること。
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告書を提出すること。
- ◆その他特例適用にあたっての留意点
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- 贈与税の暦年贈与との関係
基礎控除額110万円(年額)との併用が可能です。 - 相続時精算課税制度との関係
相続時精算課税制度における特別控除額との併用が可能です。
- 贈与税の暦年贈与との関係
夫婦間の贈与
- ◆特例の概要
- 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
- ◆特例を受けるための適用要件
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- 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
- 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
- ◆適用を受けるための手続
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次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。
- 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
- 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
- 居住用不動産の登記事項証明書
- その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。
負担付死因贈与契約
- 負担付死因贈与契約の注意点
死因贈与の手続きにおいて、注意をしなければならないのは、契約内容の実行に疑問が発生したり、相続人間でトラブルが出ないようにしておくことです。
契約内容を明確に記載しておくことが大切で、- 贈与の対象資産
- 負担の内容
が特に重要です。
資産が不動産の場合は、登記簿の記載に従って正確に記載しましょう。 また、預貯金は「銀行名」「口座の種類・番号・名義人」を明示します。 死因贈与契約も遺言書と同様に、執行者を指名することが可能です。 通常、死因贈与契約の内容は、他の相続人と利害が対立することが多いため、司法書士などの専門家を指定しておけば、執行が確実に進められることでしょう。 - 負担付死因贈与契約に、公正証書を利用する
死因贈与契約というのは、一般的な贈与契約と同じ類のものであり、書面になっていないと、贈与をする方が撤回することが可能です。贈与を受ける場合、負担をするわけですから、撤回されないために書面にしておくことが大切です。ちなみに、死因贈与という存在が法的にあるわけではありません。言葉として定着しつつありますが、一般的な贈与に「贈与者の死亡により、その効力が生じる」という条件合意が付いているだけです。贈与契約書には公正証書を利用するのが最も安全かつ確実と言えるでしょう。
- 負担付死因贈与契約の取り消し
負担付死因贈与の取り消しについては、その負担が履行されたかどうかで、大きく違ってきます。まず、負担が履行されていない場合、遺贈の取り消しの規定により、取り消すことが可能です。また、負担のない死因贈与契約の場合は、これもいつでも取り消すことが可能です。しかし、負担が全部または一部履行された場合は、原則として取り消すことができません。ただし、取り消すことがやむをえない「特段の事情」があれば、遺贈の規定により取り消すことができます。
死因贈与契約の特徴を端的に整理すると、- 贈与を受ける人の承諾が必要
- 契約とともに権利義務が発生する
- 原則として取り消し・一方的な破棄は不可
となります。
遺言書における遺贈とは異なる法律行為です。贈与する方が亡くなった場合、効力が発生するのですが、ご自身の財産を処分することになりますので、意思が明確であることが条件になるでしょう。書面がしっかり作成されていれば、贈与を受ける人も承諾しているため、遺贈よりも実行性に優れていると言われているのです。ただし、遺言書と同じように、遺留分減殺請求の行使は受ける可能性があります。遺留分を考慮した設計が必要となるでしょう。
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